♪ 郡山市のピアノ教室「つちやピアノ教室」blog
数年前、JASRAC(日本音楽著作権協会)が、ピアノなどの音楽教室からも、楽曲の使用料を徴収する方針を示しました。
それに対し、ヤマハ音楽振興会など約250の音楽教室を運営する事業者が「音楽文化の発展を妨げる」として、JASRACに使用料を徴収する権利はないと訴えを起こしましたが、一審では退けられました。
そして今日の二審判決では、生徒の演奏と先生の演奏とに分けて判断し、音楽教室側の訴えが認められて、一審判決の一部が変更になりました。
レッスンでの生徒の演奏は「公衆に聞かせることが目的ではない」として音楽教室側の訴えを認め、JASRACに使用料を請求する権利がないとする判断を示しました。
一方、講師の演奏については「生徒は人数にかかわらず公衆に当たり、生徒に聞かせる目的があるのは明らか」として、一審と同様に著作権の徴収対象となりました。
レッスンを受ける時の演奏、音楽教室のレッスンでのお手本としての演奏が「公衆に聞かせる目的」であるかが大きな争点でした。
「公衆」というのは意外な感じがしますが、受講者は不特定多数と考えられるそうで...
音楽家の収入源となる著作権を守ることは、大切なことだと思います。
でも、子どもに音楽を教える場でお手本として弾く事も演奏の徴収の範囲となるのか~💦とも。
弾くために楽譜の購入もしているわけですし。
その他、ネット上にも色々な意見がありました。
個人教室に関しては、まだ、JASRACの管理の対象になっていないようですが、今後も注視していかなければと思います。